酒田市住宅総合支援事業(空き家の解体工事)
空き家の解体に20万円(最大40万円)を補助します。
申請窓口は酒田市建築課です。
※申請前にまちづくり推進課で空き家であることの事前確認を行ってください。事前確認は随時受付中です。
令和8年度の申し込みを延長します
当初申し込み(5月21日から29日)で申請が予算額より少なかったため、申し込み期間を10月16日(金曜)まで延長します。6月1日(月曜)からは先着順に受け付け、予算額に達した時点で締め切ります。
6月1日(月曜)の抽選会はありません
5月21日から29日に申し込みされた方へ
書類審査に入りますので、交付決定通知書が届くまでお待ちください。審査に合格した場合、遅くとも6月19日(金曜)までに交付決定通知書を郵送します。また、審査不合格の場合は、電話でご連絡します。
補助の内容、補助の条件
詳しくは
パンフレット(PDF:780KB)でご確認ください。
よくある質問は
こちら(PDF:259KB)です。
対象となる空き家(AまたはBのいずれかに該当し、かつ、1~4のすべてに該当する空き家の解体工事)
A.昭和56年以前に建築された住宅のうち、空き家となった日から3年以上経過した住宅
B.令和6年7月大雨災害により被害を受けたもので、空き家となっている住宅(浸水空き家)
- 市内の一戸建ての住宅(店舗併用住宅の場合は、主として居住用)で賃貸用住宅以外であること
- 個人が所有するものであること(法人が所有するものではない)
- 敷地内のすべての建物、危険ブロック塀を解体すること
- 工事の施工者が山形県内に本店を有し、かつ、酒田市内に事業所・営業所がある法人又は個人事業者で、建設業の許可又は解体工事業の登録を受けている者であること
※交付決定を受けた後に自己の都合により補助金の交付を辞退される場合、翌年度に本事業を利用することはできませんのでご注意ください。
※事前に解体工事に着手したもの、すでに解体工事が完了したものは対象となりませんのでご注意ください。
補助の対象者(次のすべての項目に該当する個人(法人ではない)の方)
年度内に1回限り申込みできます
- 空き家の所有者、相続人又は所有者もしくは相続人から委任を受けた者
- 空き家の所有者又は相続人が複数いる場合、全ての権利者から解体の同意を得られる者
- 建物と土地の所有者が異なる場合、土地の権利者から解体の同意を得られる者
- 令和9年3月19日(金曜)までに実績報告書を提出できること
- 市税等を滞納していないこと
- 暴力団員等ではないこと
補助金の額
対象工事費の2分の1(千円未満は切り捨て)で解体地の区分により以下の額を上限とします。
- 一般地域:20万円
- 防火・準防火地域(都市計画法に基づく
酒田都市計画区域内における防火地域・準防火地域):40万円
申請に必要な書類
事前確認(まちづくり推進課に提出)
A.
空き家であることの確認書(PDF:118KB)
B.所有者又は相続人の住民票(抄本)の写し
C.土地・建物の登記事項証明書の写し(未登記の場合は、固定資産課税台帳の写し)
補助金交付申請(建築課に提出)
交付申請書(PDF:126KB)※両面印刷(令和8年度改正)
誓約書(PDF:102KB)※両面印刷- 印鑑登録証明書(原本)
- 所有者又は相続人から委任を受けた方が申請する場合は、
委任状(PDF:48KB) - 解体工事の見積書の写し
- 施工者の建設業の許可又は解体工事業の山形県知事登録を証する書類の写し
- 着工前写真(敷地全体がわかるもの、敷地内のすべての建物の外観)
- 事前確認時提出書類(上記A、B、C)
- 土地及び建物の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳)の写し
- 浸水空き家の場合は、罹災証明書又は罹災届出証明書の写し
工事完了時の提出書類(建築課に提出)
実績報告書(PDF:58KB)- 工事中及び完了後のカラー写真(敷地全体がわかるもの)
- 解体工事の領収書の写し
市請求書(PDF:111KB)
工事を中止することになったら
申請時と状況が変わり、やむを得ない理由により工事をとりやめることになった場合は、辞退届の提出が必要です。すみやかに酒田市役所建設部建築課までご連絡ください。
工事を変更することになったら
申請の内容に変更が生じた場合は、変更に係る部分の工事に着手する前に変更申請書を提出し、承認をうけてから工事に着手してください。事前に酒田市役所建設部建築課までご相談ください。
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