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空き家の解体に最大20万円を補助します

酒田市住宅総合支援事業(空き家の解体工事)

空き家の解体に20万円(最大40万円)を補助します。
申請窓口は酒田市建築課です。
※申請前にまちづくり推進課で空き家であることの事前確認を行ってください。事前確認は随時受付中です。

申し込み期間/4月22日(月曜)から4月26日(金曜)

期間中の午前8時30分から午後5時15分に市役所5階建築課確認審査係へ申し込み書類を持参してください。
原則、申請は窓口で受付しますが、酒田市外にお住まいの方は郵送での受付も行っています。
申し込みは先着順ではありません。

申し込み多数の場合

予算を超える申し込みがあった場合は、抽選会を5月1日(水曜)市役所5階502会議室で行います。抽選会の有無については、4月30日(火曜)にこのページでお知らせします。
申し込みが少ない場合は、9月30日(月曜)まで受付期間を延長し、予算に達するまで先着順で受付します。
防火・準防火地域枠での募集予定戸数の受付は8月30日(金曜)までとし、その時点で枠内の予算に達していない場合、一般地域枠と予算を合算し、先着順で受付します。
詳細はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:188KB)をご覧ください。

募集予定戸数

  • 一般地域枠:20戸
  • 防火・準防火地域(都市計画法に基づく新規ウインドウで開きます。酒田都市計画区域内における防火地域・準防火地域)枠:最大5戸

補助の内容、補助の条件

詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。パンフレット(PDF:475KB)でご確認ください。
よくある質問はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:257KB)です。

対象となる空き家(次のすべての項目に該当する空き家の解体工事)

  1. 市内の一戸建ての住宅(店舗併用住宅の場合は、主として居住用)で賃貸用住宅以外であること
  2. 空き家となった日から3年以上経過した住宅
  3. 昭和56年以前に建築された住宅
  4. 個人が所有するものであること(法人が所有するものではない)
  5. 敷地内のすべての建物、危険ブロック塀を解体すること
  6. 工事の施工者が山形県内に本店を有し、かつ、酒田市内に事業所・営業所がある法人又は個人事業者で、建設業の許可又は解体工事業の登録を受けている者であること
  7. 建物の所有者等の固定資産税の滞納がないこと

補助の対象者(次のすべての項目に該当する個人(法人ではない)の方)

年度内に1回限り申込みできます

  1. 空き家の所有者、相続人又は所有者もしくは相続人から委任を受けた者
  2. 空き家の所有者又は相続人が複数いる場合、全ての権利者から解体の同意を得られる者
  3. 建物と土地の所有者が異なる場合、土地の権利者から解体の同意を得られる者
  4. 令和7年3月21日(金曜)までに実績報告書を提出できること
  5. 市税等を滞納していないこと
  6. 暴力団員等ではないこと

補助金の額

対象工事費の2分の1(千円未満は切り捨て)で以下の額を上限とします。

  • 一般地域枠:20万円
  • 防火・準防火地域枠:40万円

申請に必要な書類

事前確認(まちづくり推進課に提出)

Aダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。空き家であることの確認書(PDF:118KB)
B.所有者又は相続人の住民票(抄本)の写し
C.土地・建物の登記事項証明書の写し(未登記の場合は、固定資産課税台帳の写し)

補助金交付申請(建築課に提出)

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。交付申請書(PDF:101KB)※両面印刷
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書(PDF:102KB)※両面印刷
  3. 印鑑登録証明書(原本)
  4. 所有者又は相続人から委任を受けた方が申請する場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:48KB)
  5. 解体工事の見積書の写し
  6. 施工者の建設業の許可又は解体工事業の山形県知事登録を証する書類の写し
  7. 着工前写真(敷地全体がわかるもの、敷地内のすべての建物の外観)
  8. 事前確認時提出書類(上記A、B、C

工事完了時の提出書類(建築課に提出)

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。実績報告書(PDF:58KB)
  2. 工事中及び完了後のカラー写真(敷地全体がわかるもの)
  3. 解体工事の領収書の写し
  4. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。市請求書(PDF:111KB)

工事を中止することになったら

申請時と状況が変わり、やむを得ない理由により工事をとりやめることになった場合は、辞退届の提出が必要です。すみやかに酒田市役所建設部建築課までご連絡ください。

工事を変更することになったら

申請の内容に変更が生じた場合は、変更に係る部分の工事に着手する前に変更申請を提出し、承認をうけてから工事に着手してください。事前に酒田市役所建設部建築課までご相談ください。

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