令和8年7月6日(月曜)から受付開始です。
ツキノワグマ等の出没を抑制するため、不要果樹の伐採経費を補助しています。
◎出荷用として栽培していた果樹や耕作放棄地内の果樹は補助対象外です。
野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金チラシ(PDF:1,302KB)
対象となる不要果樹
次の要件全てに該当する「不要果樹」
- 酒田市内(市街化区域は除く)に現存し、かつ、伐採することに関し所有者の同意があること。
- 伐採する果樹は、最寄りの住家(空き家は除く)からの水平距離が200m以内の範囲にあること。
- ツキノワグマ等を誘引するおそれのある、所有者又は地域の団体が利用していない柿樹、クリ樹等であること。
- 補助金の交付決定の日以後から令和9年1月31日までに伐採が完了すること。
- 出荷用として栽培していた果樹でないこと。(耕作放棄地内へ現存する果樹も補助対象外。地目で確認することがあります。)
■市街化区域を除く理由
- 近年、野生鳥獣(主にツキノワグマ)が、山間部(主要生息域)から里山地域(緩衝地域)を経由し、市街地へ出没する傾向にある。
- 里山地域にある不要果樹に誘引され、反復して出没する事案が多く確認されている。(餌に固執し、人を怖がらなくなってしまう危険性が増す)
- 里山地域にある不要果樹の伐採が、里山地域での出没リスクを減らし、市街地への出没を抑制することにつながる。
- 里山地域(旧酒田市の山間地域及び周辺、総合支所地域)での伐採を促進するため、補助対象区域に制限を設けている。
補助対象者
次のいずれにも該当する者
- 自治会又は個人
- 市税等を滞納していない団体又は者
補助対象経費等
| 補助対象経費 | 補助限度額 | 申請件数 | 必要な添付書類 |
|---|---|---|---|
不要果樹の伐採及び伐採後の処分に直接要する費用 | 次のいずれか低い額 | ・1申請について2本 | 【申請書を提出する際】
【実績書を提出する際】
|
申請から交付までの流れ
1.申請
不要果樹を伐採する前に申請書類を環境衛生課環境保全係(酒田市広栄町三丁目133)へ提出
※申請前に伐採した不要果樹は、補助対象外となります。
申請期間
令和8年7月6日(月曜)から(予算額に達した時点で受付終了)
◆電話・郵送での受付はしていません。
提出書類
- 野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金交付申請書
- 事業計画書
- 伐採同意書
- 不要果樹の位置図(最寄りの住家から水平距離で200メートル以内の範囲にあることを示したもの)(任意様式)
2.交付決定
市は、申請書類を審査し、申請者へ決定通知書を送付します。
◆不要果樹の伐採は「交付決定通知書」が申請者へ到着してからとなります。
3.変更交付申請
次のいずれかに該当する場合は、変更交付申請を行う必要があります。
- 不要果樹伐採計画の新設、中止又は廃止する場合
- 補助金の額が変更となる場合(補助対象経費の20バーセント以内の減額の場合は除外します。)
提出期間
増額や減額の見込みが明らかになった時点
提出書類
- 補助事業等変更申請書
4.実績報告
補助金交付の対象となった事業が完了した後、実績報告書を市役所へ提出
報告期間
補助金交付の対象となった事業が完了してから30日以内
提出書類
- 野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金実績報告書
- 事業実績書
- 不要果樹の伐採前後の写真(2枚)
- 補助対象経費の支払に係る領収書
※伐採前後の写真や領収書が無い場合、補助を受けられません。
5.交付額確定
市は、報告書類を審査し、補助金交付額確定通知書を報告者へ送付します。
6.補助金請求
確定した補助金の交付額の請求書を市役所へ提出
請求期間
補助金の交付額確定通知書が届いたら速やかに(請求書様式は補助金の交付額確定通知書に同封します。)
各様式の記入例
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